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賃貸借と借地借家法 権利関係

⑩賃貸借と借地借家法


借地借家法の典型例はアパート・マンションの賃貸借がそれにあたります。
借家権の存続期間、更新、解約の申入れ、借家権の対抗力、造作買取請求権、定期建物賃貸借等があります。

 

 

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不動産登記法 権利関係

不動産登記法

不動産登記法では、不動産登記簿に関するこ事項を学びます。

土地や建物には登記記録があり、誰の名義なのかを判断することができます。
登記簿には、土地や建物の所在・種類・規模などがわかる表示に関する登記、表題部があります。

次に所有権に関する登記は甲区に表示されます。
そして、所有権以外に関する登記は乙区に表示されます。
乙区には抵当権などがそれにあたります。

権利に関する登記は、原則として、登記権利者及び登記義務者が共同して行わなければなりません。

 

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相続 権利関係

相続とは、人の死亡によって、死亡した人の財産上の権利や義務が、一定の者に包括的に承継されることをいいます。

相続には、法定相続、相続の欠格・排除、相続の承認と放棄、遺産分割、遺言、遺留分などがあります。

 

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時効 権利関係

時効

時効には取得時効と消滅時効があります。
ある状態が一定期間続いた場合に、権利を取得したり権利が消滅したりする効果を時効といいます。

ポイント:時効取得ができるものは、所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権があります。


重要:所有権の取得時効要件


◎占有の開始時:
① 善意かつ無過失の場合10年間で取得時効完成
②善意かつ有過失の場合20年間で取得時効完成
③悪意の場合20年間で取得時効が完成

 

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不法行為 権利関係

法行為とは、故意または過失によって、他人の身体や財産などを侵害し損害を与えたる行為を不法行為といいます。

不法行為によって損害を受けた被害者は、その加害者に対して損害賠償請求をすることができます。


重要:被害者の請求権はその損害とご加害者をの両方を知った時から3年で消滅します。使用者責任
工作物責任
共同不法行為

 

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代理 権利関係

代理

 

代理とは、代理人が本人に代わって相手方と法律行為を行うことをいいます。
代理人が本人から代理権を付与され、代理人が相手方に代理人であることを告げると、その効果は直接本人に帰属します。


代理には無権代理と有権代理があります。

有権代理には、未成年者の親が代理行為を行う「法定代理」と本人が自由に代理人を選ぶ、「任意代理」があります。

無権代理とは代理権がないのに代理人と称して代理行為を行うことを言います。無権代理行為は「無効」です。

また、復代理や表見代理というのもあります。


復代理とは、代理人が別の者を復代理人として専任して、代理人の権限の範囲内で代理行為を行わせることをいいます。復代理人は、代理人代理人ではなく、本人の代理人です。


無権代理行為は通常、本人には及ばないが表見代理が成立すると本人に効果が帰属します。

表見代理とは、実際には代理権がありませんが、相手方に対して代理権があるかのようにみえる無権代理のことをいいます。

表見代理には3つあります。

①代理権授与の表示による表見代理
②代理権限外の行為の表見代理
③代理権消滅後の表見代理

 

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意思表示 権利関係

意思表示/権利関係

意思表示とは、契約の成立などを目的として、自分の意思を相手に表示することです。

たとえば、売主が「売ります」という意思表示に対して、買主が「買います」という意思表示が合致する必要があります。

意思表示に出てくる内容には、詐欺、強迫、虚偽表示、心裡留保、錯誤、公序良俗違反があります。


①詐欺

詐欺による契約は取消すことができます。
重要:しかし、善意の第三者には「対抗できません」。

②強迫

強迫による契約をした場合、取り消すことができます。
重要:強迫による取り消しは、善意の第三者に対しても「対抗することができます」。

③虚偽表示

例えば、土地の所有者が差押えを免れるために、友人と示し合わせて、売買があったかのように見せかけて、、移転登記するような場合です。これを虚偽表示といいます。

「虚偽表示は当事者間では常に無効です。」

重要:虚偽表示による無効を善意の第三者には対抗できません。

④心理留保

相手が悪意または有過失の場合、無効です。

⑤錯誤

錯誤とは勘違いのことです。
錯誤による無効を主張するには要件があります。1と2の要件を満たす必要があります。

1、契約の重要な部分に、勘違いがること。
2、勘違いをした者に、重大な過失がないこと。

公序良俗は無効です。
善意の第三者にも対抗(主張)できます。

 

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