2017-10-28 代理 権利関係 権利関係(宅建合格講座) 代理 代理とは、代理人が本人に代わって相手方と法律行為を行うことをいいます。 代理人が本人から代理権を付与され、代理人が相手方に代理人であることを告げると、その効果は直接本人に帰属します。 代理には無権代理と有権代理があります。 有権代理には、未成年者の親が代理行為を行う「法定代理」と本人が自由に代理人を選ぶ、「任意代理」があります。 無権代理とは代理権がないのに代理人と称して代理行為を行うことを言います。無権代理行為は「無効」です。また、復代理や表見代理というのもあります。 復代理とは、代理人が別の者を復代理人として専任して、代理人の権限の範囲内で代理行為を行わせることをいいます。復代理人は、代理人の代理人ではなく、本人の代理人です。 無権代理行為は通常、本人には及ばないが表見代理が成立すると本人に効果が帰属します。 表見代理とは、実際には代理権がありませんが、相手方に対して代理権があるかのようにみえる無権代理のことをいいます。 表見代理には3つあります。①代理権授与の表示による表見代理。②代理権限外の行為の表見代理。③代理権消滅後の表見代理。 宅建WEBスクールはこちら>http://www.takken-agent.com